中小企業向け賃上げ促進税制 別表の記載の誤りに注意喚起
2023/03/13
国税庁では、中小企業向け賃上げ促進税制(措法42の12の5②)の適用を受けるに当たって、別表の記載に誤りがあり、税額控除額が適正に算出されていない事例が見受けられるとして「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点」を公表している。
例えば、別表六(三十一)(令和4年4月1日以後終了事業年度分)の「5」欄(比較雇用者給与等支給額)には、同税制を適用しようとする事業年度(以下、適用年度)と適用年度の前事業年度(以下、前事業年度)の月数が異なる場合や組織再編成を行っている場合などに該当しない限り、前事業年度における雇用者給与等支給額を記載することになるが、当該前事業年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いて記載するなどの誤りにより、本来であれば同税制の適用を受けることができないにもかかわらず同税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づいて同税制の適用を受けている事例が見受けられる。
同税制は累次の改正が行われ、制度の適用要件につき順次見直しが行われているため、「適用年度の適用要件を十分にご確認の上、別表を記載するようにしてください」としている。
また、国税庁による注意点の公表を受けて、日税連でもホームページ上で「適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします」と呼びかけている。